専属的合意管轄裁判所

契約書ばかり見ていて知ったことだが、裁判を起こす場所を決めるには「合意管轄裁判所」という表記ではほとんど意味がなくて、「専属的合意管轄裁判所」と書かなければならないそうだ。


理由は「非専属的」なものが存在するからだそうで。


しかし、そもそも「専属的合意管轄裁判所」を決めても、どちらかに極端に有利だったりする時には結局適当な場所に「送致」されるので特に意味がないそうなんですが(笑)