普通自転車通行指定部分(歩道の上の奴)

夜道歩くリーマン、頼むからライト使ってくれ

なぜか「危ないから夜は明るい色の服を着よう、もしくは反射材を身につけよう」という小学校の交通安全教室で習ったような事を言っているだけのエントリーが炎上ぎみなのだが、トラックバックの部分を見るとどうも筆者は「歩道に自転車用の通行帯がある場所」を走っていて一番怖いと思うらしい。

それを見て思ったのだが、「どういうわけか歩道に自転車用の通行帯が設けられていると、歩行者が必ずそっちを歩いている」という現象にはもはや名前がついてもいいぐらいだ。

普段自転車に乗っていて「なぜだろう」と思っている自分が歩道を歩いているといつの間にか「自転車用の通行帯」の上にいることに気がつくくらいである(笑)

自転車用になっている方を走っているという心づもりでいると逆に歩行者に驚く。

道交法的には「あれは使用することを強制される自転車道ではない」らしいので、車道を走ればいいのだが。



自転車の移動方法の強制についての規定を検索すると政府系の解説文書がひっかかった。*1
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/douro/bicycle3/img/pdf/pdf02.pdf


この記述を見ると、たいていの歩道にあるあれは「普通自転車の歩道通行部分」であるらしい。このPDFの書き方だと「歩道の通行を強制される」ように見えるが、「道路交通法第63条の4*2」を見ると「歩道を通行することが出来る」であって「第2項」で「前項の場合において(歩道を通行する場合)」は「普通自転車通行指定部分」を走ることを義務づけられるという内容。微妙に書き方がよろしくない。

並んで表記されている「自転車道」「自転車専用通行帯」とは違う。簡単な話、「歩道の通行」は「許可」であって「義務づけ」はされないという当たり前の話だった。

しかし、「路側帯」と「路肩」の区別って何かと悩んでいたが、単に「法律が違うので用語が違う」だけなのか?

*1:go.jpドメインだけど、金沢とついているな…どうも「金沢自転車通行空間整備ガイドライン」の文書の一部として交通法規の説明をしている章らしい。

*2:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.13