自炊代行

“自炊”裁判終了、東野圭吾氏ら原告側が訴訟を取り下げ「実質勝訴」 -INTERNET Watch Watch


たいていの自炊業者は受注時の注意書きで「申し込む前に権利者に代行の許諾を取れ」と書いていたので、権利者の側から「うちは一切許諾を出していない」という宣言を出した上で、それでも代行するのか?と問うた。なので、この結果になるのは当然。


自炊を成り立たせる要件は「私的利用」なのだが、その定義として「使用する本人が作業する」事が書かれている。代行するとこれが崩れるのでそれを回避するために「権利者から代行の許諾をとれ」という但し書きが付いていた。



代行が許諾されているものなら問題ないし、自分で作業する分にも問題はない。したがって、全ての本に関して現行法で問題ないと言われているのは「自炊用機材のレンタル」まで。一番買いたくない&操作したくない機械である「断裁機」の事を考えると、「本を送ったら断裁して送り返してくれる」というのが一番適当なのではなかろうか。断裁するだけなら著作権には触れないだろう。



コメントを見ると「自炊がアウト」なのか混乱している人も居るし、「断裁がアウト」とか思っている人も居る。まぁ、話がややこしくなっているのは「原告」として引っ張り出された作者達が裁判の論点とずれた発言をしてしまっているせいなわけで、原告側にも問題があるんだけど。

実質の原告は出版社なのだが、出版社には原告となるための資格がない(著作権を持っているわけではない)ので作者を連れてきて原告にせざるを得なかったように思える。

この流れで「著作隣接権として版面権を作ってくれ」という事になっていると理解している。


ちなみに、「書籍のコピー」を取る際にコンビニのコピー機を使うと厳密には個人使用に当てはまらなかったりするらしい…。「当面の間合法」という規定を終了させようという話もあるはず。