自炊代行問題の裁判

「全部自分でスキャンしろってこと?」 自炊代行「敗訴判決」に利用者から怒りの声 - 弁護士ドットコム


ついているコメントを見て、問題が理解されていない気がしたので、私が憶えている範囲の経緯をまとめてみる。
暇があったら古いニュース記事とかで補完する予定。

たいていの自炊代行業者の規約には、「自炊の代行について権利者の許諾を利用者自身が取っておく事」という一文が入っていた。これは現行著作権法的にみて「代行」がほぼ黒である事が最初から分かっていたことから業者側が自衛のために用意した条件である。*1こういう条件を利用者につけている以上、著作権の問題になっても「利用者が許諾を得ていない事は利用者側の問題だ」という事になるはずだった。

これは推測であるが、代行業者側がグレーな運用をしている事を問題視した出版社側が著作権者である作者に次のような宣言を頼んだのだろう。
そしてある作者の一団が(おそらくは依頼に基づいて)「私は自炊の代行について一件も許諾を出していないし、今後も出さない」という宣言をして、この宣言をもとに各代行業者に「この著者の本を自炊代行するように注文されたらどうするか」という問い合わせをした。(問い合わせをしたのは出版社だった気がする。)
ここで「その場合も自炊する」とした業者に対して法的な対応を本格化する流れになる。
なおこの時点で表に出た著作者が「断裁するとか気に入らない」という発言をしているが、おそらくこの問題の全体の流れとは関係していない。

  • 対応:自炊代行業者側の対応

雨後の竹の子の如く増加していた自炊代行業者の多くはこの時点で廃業した。残る業者は「その場合も自炊する」という少数の過激な路線と、「その場合は自炊しない」という穏健な路線に分かれた。後者からは「業界団体をつくって著者から事前に許諾をもらう」という方向を模索するものが現れ、出版者側、著作者側との協議を始めた。*2

  • 判決:自炊代行は違法

「それでも自炊代行する」という業者が「代行は違法」という判決を受ける。



なおこの流れを把握していれば自然と分かると思うのだが、「著作権者の許諾がないのであれば違法」であるに過ぎないという点を指摘しておく。著作権の問題なので、許諾があれば合法である。一冊当たり何円か支払えば許諾されるのではないか?というのが「業界団体設立構想」という発想である。


なおコメントを見ると一部誤解があるが、「その使用する者が複製することができる」が代行を違法としている文面なので、本を断裁する作業は複製を伴わないので規制されない。(そもそもフランス綴じ/フランス装という断裁して装丁し直す事を前提とした本というのがある。)

*1:なお該当するのは第30条(私的使用のための複製)の「その使用する者が複製することができる」だ。ちなみに、30条の1項の1号により、本来はコンビニのコピー機では著作物をコピーできない。附則抄第5条の2(自動複製機器についての経過措置)で「当分の間」含まないとされているのみであって、昭和46年から続く相当長い「当分の間」である。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

*2:これどうなったっけ?