特定秘密保護法 政府関係者インタビュー

特定秘密保護法「こんなに大騒ぎになると思わず」 安倍政権、2つの大誤算 | ハフポスト

首相補佐官のインタビューなんだが…その地位の政治家がこの程度って大丈夫か?

記事の構成に沿って「え?」と思った箇所を挙げてみた。

  • 誤算1の部分

条文と補佐官の認識が一致していない。
第二十四条の規定は「軍事基地の近くで撮影したら実は撮影禁止に指定されていたオスプレイが写った」場合にも適用できるだろう。何しろ、「…その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為」という極めて曖昧規定になっているのだ。これでは恣意的にある行為を含めたり含めなかったりできる。「その他」が条文に多すぎるというのは何度も批判されたことだ。
http://www.asahi.com/articles/TKY201312070353.html

  • 誤算2の部分

「(民主党は)これは情報公開法とセットでないといけないと主張しました。」であるにもかかわらず、セットにしてないんだから民主党に反対されて当然だろう。ついでにいうと民主党時代の法案より秘密の対象が増えて、曖昧規定も増えている。実体はより古い自民党の法案を復活させたものという話もある。その上政府見解で「保護期間中に秘密を破棄することもあり得る」とか情報公開と正反対のあり得ないことをいっているので、先の前提から民主党が賛成するはずなどかけらもない。にもかかわらず「民主党の反対は誤算」とかいっているのはどんな思考経路をたどればそうなるのか分からない。
http://mainichi.jp/select/news/20131110k0000e010124000c.html
http://mainichi.jp/select/news/20131126k0000m010093000c.html
特定秘密、保存期間中の文書廃棄可能 政府答弁書
http://www.asahi.com/articles/TKY201312060099.html

  • インタビュー部分
    • 「どこの国でも国家安全保障上の秘密は政府が指定していると思います。それを国会や第三者機関がコントロールする仕組みは世界にはないと聞いています。」「先進国の多くに秘密を専門に扱う委員会があることは私も知っています。」ほぼ連続する発言なのに、思いっきり矛盾している。
    • 「一般国民を対象とした取得罪も漏洩罪もありません。」第二十四条は一般国民を対象とした取得罪だろう。確かに漏洩罪はない(そもそも取得した時点で罪だから要らない)が、第二十五条は漏洩の教唆・扇動を罪としている。
    • 「日本という国は良心が報われる国だと思っています。」それを法で担保しなきゃならないだろう。実際には現在も公益通報者は処罰されているケースが多い。
    • 「今回はやはり政治家に対しても罰則をかけたのが大きい。」実際には一般人に罰則がかかっている点の方がはるかに大きい。