京大入試カンニング事件の「任意の情報提供」

http://d.hatena.ne.jp/gatonews/20110304/1299168573

などでも書かれているのだが、「なぜDoCoMoやYahooは令状を待たずに任意で情報提供したのか」というのはニュースを見たときに疑問に思っていた。初期には「令状待ち」というニュースが流れていたからだ。


http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110303k0000e040073000c.html

だが、この記述を見るとある時点で「書き込み者の特定」の意味が変わってしまっていることが分かる。


個人情報保護法の規定では「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」に個人情報を第三者提供できることになっている(23条の2)。なんか分かりにくい条文なのだが、この意味は「個人情報の当事者の命や財産の保護に必要なとき」には特例で情報を渡せるものだと聞いている。

今回の場合、警察は被疑者をすでに推定していたのだが、その行方が分からなくなって「身柄確保を最優先する」と決定している。(そもそも、「最悪の筋書きは自殺」という話はよく聞いた。)この時点では上記の例外を適用することが可能になるので、その後に情報が提供されたのならきわめて正常ということになる。


さて、実際にはどのタイミングで情報が伝わったのだろうか?


そういえば、「犯人は二人」とか「東京在住」というのは警察の流した誤情報かもしれないですね。この文脈で考えるとそのようにも見えてくる。