優先的地位

「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」なるものが公正取引委員会から出ている。

受託者が委託者に対し仕様ないし検査基準の明確化を求めたにもかかわらず、これを明確にしないまま、仕様等と異なることや瑕疵があることなどを理由として、受託者にやり直しをさせる場合

http://www.jftc.go.jp/dk/itakutorihiki.html

第2-4-(2)-4の文章を引用してみた。この状況で追加の費用なくやり直しを要求すると優先的地位の濫用に当たりますよ、というガイドライン



つまり、「なんか適当に使い勝手のいいように作って」みたいな発注はうけなくても構わない*1ということである。癒される(笑)

*1:仕様の明確化を求めて無視された場合やり直しの費用は請求できるわけで、それが分かっていてそんな発注をする奴はいまい。というか、費用を払ってくれるならお大尽な客としかいいようがない(笑)