ホワイトカラー・エグゼンプション

「適切な休日取得のための努力を怠った経営責任者には刑事罰」があるらしい。
中小企業で適用対象を拡大する動きも出てきたので、それに関連するものと考えるのが適切だろうか?
ちなみに、私に裁量労働が適用されるなら、「今日は仕事がないからお休み」とかいうことになるだろう(笑)
それでいいなら適用されて構わないが、これは特異例だろうなぁ。