少年法

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061218k0000e040024000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061218k0000e040025000c.html
個人的な考えでは、単に少年法が適用される年齢が高すぎるのが問題ではないかと思う。17歳だの19歳だのの年齢で基本的な善悪判断が出来ないのなら既に更生は不可能かと。*1
ついでにいうと、「精神障害によって殺人の罪を問うことが出来ない」というような判決を出すなら、「精神障害によって二度と殺人の罪を犯すことがない」ように取り扱うべきであるはず。「精神障害を理由に無罪」というとアメリカが有名なような気がするが、あちらでそんな判決をもらったら、刑務所のかわりに病院に隔離されて一生出てこられないらしい。数年間の教育や治療を行っただけで退院できるようであれば、最初から罪を問うことが出来るはずだ。(刑期の間に医療刑務所で治療し、治療が終わったら一般の刑務所に移せばよい。多分問題になるは医療刑務所の収容可能人数だろうが。)

*1:既に自我は出来上がっている歳だろうし。