Walkman in Austria

2002年のオーストリア最高裁判決で、「Sony製以外の携帯音楽プレイヤーもWalkmanと称して発売しても良い」という判決が出ていたらしい。理由は「ドイツ語の辞書に載っていたから」らしい。
というか、「ヨーヨー」って、40年以上前には登録商標だったんですか?
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20060926/110519/?P=2
どう考えてもそれは「登録商標を一般名と勘違いした誤用」なのであるが、どうやら欧米では「誤用が広まって商標を一般名だと皆が思いこんでしまうと商標が認められなくなる」という形になっているらしい。
一体何のための登録商標制度なのであろうか?企業保護はおろか、消費者保護のためにもならないと思うが。*1
と言うわけで、Googleが最近ぴりぴりしている理由が少し分かった気がした。
合掌。

*1:たとえば、いまオーストリアWalkmanと書かれているものを買ったら、知らずに箸にも棒にもかからないものをつかまされる可能性があるわけだ。偽ブランドの公認とも言えると思うのだが。大多数の人が既にWalkmanSonyの商品であるという認識を失っていて、その名前にいかなる信用も置いていなければ問題は発生しにくいのだが、信用を失っているのなら一般名詞と混同されたるほど広まらない気がする。というか、正しくそれを商標と思っていた人だけがひどい目を見る・・・