日の丸・君が代自殺が労災認定

教育委員会と現場の間に挟まれた校長が自殺した事件。
読売は記事の最後を「この事件を機に国旗・国歌の法律が・・・」と結んでいたが、その法律には「教育の現場などで強制するものではない」という文部省の見解がつけられていたはず。結局はかえって現場の軋轢を広げている。
個人的には「法律で国旗と決まっているから」といってその国旗を敬わなければならない理由にはならないと思うのだが。侮辱に関する規程もないようだし。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906c.htmをみても「この法律は関係ない」と書かれている。