PSE法の公認抜け穴

http://bb.watch.impress.co.jp/stapa_blog/archives/2006/03/pse.html
などで「ビンテージもののオーディオ製品除外」とか「申請の簡略化」とかの施策が不評な形で話題になっていますが、最終的抜け穴が公表されました。(というのを新聞で読んだ。)
それは「無期限のレンタルならPSE法の対象にならないのでOK」というものらしい。とりあえず販売側に所有権を残したまま現物を渡してしまい、そのあと後付けでPSEマークをつけてから所有権を移転するというものらしい。
・・・それでいいのか?という気がかなりするのだが(笑)